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内容証明郵便とは、普通の手紙と違い、差出人がどのような内容の文章をいつ発送したかを総務省が証明してくれます。
通常の郵便では、そんなもの受け取っていないと言われれば、差出人はどうしようもできません。
また、電話でのやりとりでは、言った言わないとこじれたり、もしくは電話に出てくれない時もあります。
また、個人的に相手と電話で話したくないというような時もあります。
このような時は内容証明郵便です。
内容証明郵便にて郵送すれば、そんなこと聞いてない、知らないというような言い訳はできません。
また、万が一こじれて裁判になったときに相手に請求もしくは通知したという事実を確実に証明できます。
内容証明作成依頼はもちろんのこと、自分で書いたんだけど、これでいいのかわからない。
文章の手直しをしてほしいという方もまずは、ご相談下さい。
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契約書を作成することは、契約の締結を慎重にさせる為、後々
のトラブルに発展することを防ぎます。
口頭のみの契約においては、承諾した人が死亡したり、所在不明
になった場合、立証することが困難になります。
事前にトラブルになることを防ぐ意味でもきちんとした契約書の作成をお薦め
致します。
BIG tomorrow
向上心あるヤングビジネスマンの方へ
PRESIDENT(プレジデント)
現代の悩めるビジネスリーダーの「問題解決のバイブル」として、是非、米国FORTUNEの日本版としてはじまりました「プレジデント」を!
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お陰様で開業5年目、本ホームページ開設4年目に入りました。
悪質商法に関するトラブル
自宅にいきなり来た訪問販売員にわけもわからず高額な商品を契約させられてしまった。
後で考えると、必要ないものだったので、契約を取消したい。
また、昨今は、悪質リフォームの被害や、ワンクリック詐欺、架空通知など、悪質商法の被害はさらに増え続けています。
「クーリングオフすれば。」と知り合いに言われたのだが、本当にできるのですか?
という方、クーリングオフを行使するには、契約した場所、商品などの規定があります。
行使期間は、契約書面の受領から8日以内となっています。
但し、クーリングオフとは、あくまで特例の措置であり、すべての物につき、行使できるものではありません。
また、換気扇・ガス警報機、消火器等について、点検にきましたといい、危険もないのにあたかも危険であるかのように告げて相手を不安に落としいれて商品を買わせる、または買わされそうになった経験はありませんか?
そのような場合は信用できる公的機関にきちんと確認をとることが大事ですが、相手のセールスマンの勢いに負けて契約してしまったが、よく考えてみると必要ないものだった。
こんな時もまずは、クーリングオフを行使してみましょう。
また、消費者契約法4条1項1号 により事業者が「不実告知」をした時には契約を取消すことができるとしています。
「不実告知」とは重要事項について事実と異なることを告げることで、商品を買うのに重要な影響を及ぼすべきものをいいます。
この取消しは誤認に気づいてから6ヶ月以内であれば、契約を取消すことができるとしています。
クーリングオフとは?
訪問販売や電話勧誘などおいて契約する時に、セールスマンや営業マンの強引な勧誘によって、自分の意思をはっきりしないまま、契約をしてしまうことがあるため、後日契約の履行や解約をめぐって紛争が生じる可能性があります。
そのため、消費者が頭を冷やしもう一度考える機会を与える制度です。
クーリングオフ期間内であれば、消費者は、損害賠償又は違約金の請求を受けることなく申込みの撤回や契約を行うことができます。
但し、注意して頂きたいのは、クーリングオフとはあくまで、特例の措置であり、必ず適用になるとは限りません。
クーリングオフの手続きは、クーリングオフ期間内に「書面」にて撤回若しくは解除をします。
書面に関しては、証拠としての能力が高い内容証明郵便が有効です。
また、2次被害、3次被害に合わない為にも我々行政書士を始めとする法律の専門家に依頼するのが安心かつ確実です。
よりスムーズに解約を終わらせることができますし、相手方からの言い分を一方的に飲むことなく、余計な心配をせずに、安心感をもって解約ができます。
また、事後のトラブルを未然に防ぐサポートもすることができます。
特定商取引に関する法律とは
特定商取引とは、訪問販売、通信販売、電話勧誘販売、マルチ商法、特定継続的役務提供(英会話やエステなど)、業務提供誘引販売(パソコンを購入して研修を受ければパソコン入力業務を紹介するといって勧誘し、パソコンを販売するような場合)、 ネガティブオプション(消費者が申し込んでいないのにもかかわらず、販売業者の方から一方的に商品を送りつけるもの)などを規制対象としている法律です。
従来は、店舗に行き、買い物をして商品を購入するのが普通であったと思いますが、昨今、事業者が、特に欲しくもない商品を強引に販売したり、消費者の無知に付け込み、強引に販売することがあり、このようなことから、消費者を保護しようと成立した法律です。(旧訪問販売法)
訪問販売に係る規制内容
まず、訪問販売として、適用対象となるのは、営業所等以外で、契約の申込みを受け、または締結をすること。
つまり、家に営業マンがいきなり来た場合などです。
また、契約は指定商品、指定役務、指定権利に関する取引であること(ここでは省略します。)があげられます。
また、キャッチセールス、アポイントメントセールス、催眠商法等については、営業所等でされた行為についても同法の適用がある場合があります。
また、このような契約を締結した場合は、直ちに書面交付が義務づけられており、この書面の交付を受けた日から8日以内であれば、クーリングオフをすることができると考えられます。
また、訪問販売では、契約の解除により多額の賠償金をとることは、禁止されています。
また、契約勧誘の際、うそを言って契約させたり、脅迫行為などをした場合、行政指示、業務停止命令等の対象になる場合があります。
通信販売に係る規制内容
通信販売とは、広告やカタログ、テレビショッピングを見て、契約の申し込みを行う、契約をいいます。
この場合、商品の引渡し等について、先に代金を払わせた場合、遅滞なく、承諾の有無及び商品引渡し時期について書面で通知する義務があります。
また、本書面の電子化も2000年改正により、認められています。
注意してほしいのは、この場合、クーリングオフ制度は設けられていません。
電話勧誘販売に係る規制内容
電話勧誘販売として適用になるのは、販売業者等が販売目的を隠したり、特においしい話だと信じさせ、その電話で、契約の勧誘をし、相手方から契約の申し込みを受けたりする場合です。
この場合にも法定書面の交付を受けた日から8日以内であれば、クーリングオフを行使できます。
また、この場合も、販売業者などに対して、損害賠償などの額に上限を加えています。
また、販売業者は一度必要ないと断った者に対し、改めて勧誘してはならないとしています。
あまり、しつこい場合は、書面にて通知する必要がある場合があります。
連鎖販売取引(マルチ商法)に係る規制内容
マルチ商法は必ず破錠するようになっており、必ず多くの末端加入者に損害を与えることになるため、予め、損害の発生を防止することを目的として設けられており、様々な規制対象が設けられています。
また、連鎖販売業を行う者は、その特定負担についての契約を締結しようとする時は、その契約を締結するまでに、その概要について記載した書面を交付しなければならないとしています。
そして、契約をした場合は、その契約の内容を明らかにする書面を交付する必要があります。
また、クーリングオフは法定書面の交付を受けた日、または商品の引渡しを受けた日のいずれか遅い日から20日以内に行使することができます。
継続的役務取引に係る規制内容
適用対象は、
(エステティックサロン)1ヶ月を超える期間で、5万円を超える金額であること。
(外国語会話教室)2ヶ月を超える期間で、5万円を超える金額であること。
(家庭教師、学習塾)2ヶ月を超える期間で、5万円を超える金額であること。
等々があげられます。
※2004年1月1日より、パソコン教室、結婚相手紹介サービスも適用対象になり、今後法改正により、
これら以外も対象になる可能性があります。
また、これに該当する場合は、法定書面を受領した日から8日以内は無条件で解除することができ、損害賠償金、返還費用、役務提供の対価を請求することはできないうえ、既払金の返還義務もあります。
また、美顔エステで使用する化粧品の購入等のように、「役務と商品の性質からみて、商品を購入しなければ役務提供ができない。または、役務提供に直接商品を使用する場合」なども無条件に解約できる場合があります。
また、クーリングオフ期間経過後の中途解約に関しては、提供済みの役務の対価に施行令で定める損害額を加えたものと定められています。(金額の詳細は省略)
つまり、途中解除はできませんとか、解除に伴い多額の費用を解約金として請求することは、禁止されています。
業務提供誘引販売取引にかかる規制内容
業務提供誘引販売取引とは、業者から提供または斡旋される業務に従事することにより利益を収受しうることをもって誘引し、商品購入・役務提供の契約または取引料の支払いを行わせる行為です。
例えば、パソコンを購入し研修を受ければパソコン入力業務を紹介するといって勧誘し、パソコンを販売する場合などです。
この場合、営業所の内外を問わず適用されます。
また、契約者が斡旋される業務を事業所等によらないで行う個人の場合は、契約する前に取引概要が記載してある「概要書面」を交付する義務があり、契約時には契約書面を交付する義務があります。
また、この場合法定書類を受領した日から20日間は無条件解除をすることができます。
また、この場合にも、不実告知や脅迫等の行為をすることは禁止されています。
ネガティブオプションに係る規制内容
ネガティブオプションとは、消費者が申込んでいないのにもかかわらず、販売業者の方から一方的に商品を送りつけるものをいい、別名「押しつけ販売」ともいわれています。
この場合、売買契約は成立していませんので、代金の支払義務はありませんし、返還義務もありませんが、商品を消費・使用した時は購入したものとして扱われます。
また、商品の送付の時から14日間を経過した場合には、販売業者は消費者に対して返還請求をすることができません。
消費者が販売業者に対して購入意思がないこと、商品の引取の請求の通知をした場合には、引取の請求をしたときから7日間経過すると販売業者は返還請求をすることができなくなります。
クーリングオフをしたい。悪質商法に騙された気がする。
商品の解約手続ができるのか知りたい。
内容証明郵便を作成したいが、内容ががわからない、まずはご相談下さい。
ご依頼、お問い合わせは、下記までお電話、メールにてご連絡下さい。
行政書士大坪弘和事務所
お問い合わせ電話番号:048-755-0160 FAX番号048-755-0195
メールでのお問い合わせについては、メールフォームをご使用下さい。
※メールでのご相談につきましては、相談件数増の為対応が難しくなってなってきておりますので、H19.8.15〜有料制とさせて頂いております。(3回まで一律1,000円)
本当に悩んでいる人のみに対応させて頂いておりますのでご了承下さい。
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