クーリングオフ内容証明郵便
悪質商法・クーリングオフ内容証明郵便
自宅にいきなり来た訪問販売員にわけもわからず高額な商品を契約させられてしまった。
後で考えると、必要ないものだったので、契約を取消したい。
近年の不況の煽りの影響もあり、悪質勧誘や、脅迫勧誘、架空通知など、悪質商法の被害はさらに増え続けています。
「クーリングオフすれば。と知り合いに言われたのだが、本当にできるのですか?」という方、クーリングオフを行使するには、契約した場所、商品などの規定があります。
行使期間は、契約書面の受領から8日以内となっています。
但し、クーリングオフとは、あくまで特例の措置であり、すべての物につき、行使できるものではありません。
また、「換気扇・ガス警報機、消火器等について、点検にきました。」といい、危険もないのにあたかも危険であるかのように告げて相手を不安に落としいれて商品を買わせる、または買わされそうになった経験はありませんか?
そのような場合は信用できる公的機関にきちんと確認をとることが大事ですが、相手のセールスマンの勢いに負けて契約してしまったが、よく考えてみると必要ないものだった。
こんな時もまずは、クーリングオフを行使してみましょう。
また、消費者契約法4条1項1号 により事業者が「不実告知」をした時には契約を取消すことができるとしています。
「不実告知」とは重要事項について事実と異なることを告げることで、商品を買うのに重要な影響を及ぼすべきものをいいます。
この取消しは誤認に気づいてから6ヶ月以内であれば、契約を取消すことができるとしています。
クーリングオフとは?
訪問販売や電話勧誘などおいて契約する時に、セールスマンや営業マンの強引な勧誘によって、自分の意思をはっきりしないまま、契約をしてしまうことがあるため、後日契約の履行や解約をめぐって紛争が生じる可能性があります。
そのため、消費者が頭を冷やしもう一度考える機会を与える制度です。
クーリングオフ期間内であれば、消費者は、損害賠償又は違約金の請求を受けることなく申込みの撤回や契約を行うことができます。
但し、注意して頂きたいのは、クーリングオフとはあくまで、特例の措置であり、必ず適用になるとは限りません。
クーリングオフの手続きは、クーリングオフ期間内に「書面」にて撤回若しくは解除をします。
書面に関しては、証拠としての能力が高い内容証明郵便が有効です。
また、2次被害、3次被害に合わない為にも我々行政書士を始めとする法律の専門家に依頼するのが安心かつ確実です。
よりスムーズに解約を終わらせることができますし、相手方からの言い分を一方的に飲むことなく、余計な心配をせずに、安心感をもって解約ができます。
また、事後のトラブルを未然に防ぐサポートもすることができます。
特定商取引に関する法律とは
従来は、店舗に行き買い物をして商品を購入するのが普通であったと思いますが、昨今、事業者が特に欲しくもない商品を強引に販売したり、
消費者の無知に付け込み強引に販売することがあり、このようなことから消費者を保護しようと成立した法律です。(旧訪問販売法)
現在は、法改正により訪問販売等では原則すべての商品・役務が規制の対象となっています。
クーリングオフ期間が過ぎている場合でも、まずはご相談下さい。
近年、悪質な勧誘や脅迫、いやがらせ被害が増大しております。
お困りの際は、お早めにご相談下さい。

当事務所は、使用済み切手の収集を行っており、業務をご依頼頂きました事業者様にもご協力をお願いしております。











