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内容証明郵便とは、普通の手紙と違い、差出人がどのような内容の文章をいつ発送したかを総務省が証明してくれます。
通常の郵便では、そんなもの受け取っていないと言われれば、差出人はどうしようもできません。

また、電話でのやりとりでは、言った言わないとこじれたり、もしくは電話に出てくれない時もあります。
また、個人的に相手と電話で話したくないというような時もあります。
このような時は内容証明郵便です。

内容証明郵便にて郵送すれば、そんなこと聞いてない、知らないというような言い訳はできません。
また、万が一こじれて裁判になったときに相手に請求もしくは通知したという事実を確実に証明できます。

内容証明作成依頼はもちろんのこと、自分で書いたんだけど、これでいいのかわからない。
文章の手直しをしてほしいという方もまずは、ご相談下さい。
契約書を作成することは、契約の締結を慎重にさせる為、後々 のトラブルに発展することを防ぎます。

口頭のみの契約においては、承諾した人が死亡したり、所在不明 になった場合、立証することが困難になります。

事前にトラブルになることを防ぐ意味でもきちんとした契約書の作成をお薦め 致します。

 
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お陰様で開業5年目、本ホームページ開設4年目に入りました。
内容証明郵便、契約書作成 迅速・丁寧対応、行政書士大坪弘和事務所 お気軽にご相談下さい。!!

ご挨拶
当ホームページをご覧頂きまして有難うございます。

行政書士法第1条の2には、
「行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他 権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業とする。」
と記載されており、一般的に知られている許認可業務などと併せ、契約書の作成や内容証明郵便の作成も行政書士の重要な業務となっております。

特に地方都市などでは、日本人の特性からか書面で契約を結ぶ事を嫌い、口頭のみの約束で支払いなどを行っている場合が見られますが、本ケースでは後々トラブルになった場合にもつれるケースが多く見られます。

トラブルを予防する意味でも契約書を交わす事は重要な意味合いを持ち、特にその内容については適正に記載する必要があります。

当人同士が契約書を締結する場合は、どちらが書類作成をするかで揉めたり、重要事項が抜け落ちてしまった為に契約書を交わした意味がなくなってしまう場合もあります。

そのような場合、行政書士を始めとした専門家に書類作成を依頼する事によりスムーズに手続きを終わらせる事ができるというメリットがあります。

また、内容証明郵便はそれ自体に強制力はありませんが、きちんとした書類を作成し、適切な時期に送付することで、もつれた場合の事実証明書類としての役割も果たします。

もしお困りの事があれば1人で悩まずにお気軽にご相談下さい。

当事務所が解決への道しるべとなれれば幸いです。


事務所案内
行政書士大坪弘和事務所
代表:大坪 弘和  


詳しいプロフィールは↑こちから見られます。

事務所住所:埼玉県春日部市梅田1丁目1番17号L.M.壱番館210
電話番号:048-755-0160
FAX番号:048-755-0195
H.P.:http://www.ootsubogyousei.ne.jp(許認可部門)
H.P.:http://www.ootsubogyousei2.com/(民事・予防法務部門)
H.P.:http://www.adv-souzoku.com/(相続部門)

旧Blog:http://blog.livedoor.jp/o11921192/
新Blog:http://11921192o.blog103.fc2.com/
民事Blog:http://blog.livedoor.jp/roudoublog


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埼玉県行政書士会会員
日本行政書士会連合会登録
法務大臣承認申請取次行政書士
LLPさくら草の会相談室有限責任事業組合 組合員

埼玉県行政書士会春日部支部 理事(研修部)
埼玉県行政書士会春日部支部 業務研究会座長
埼玉県行政書士会春日部支部(春日部地区、杉戸地区、幸手地区)専門相談員
起業支援ドリームゲート専任アドバイザー


こちらから↑実績が見られます。


事務所案内

春日部駅東口より徒歩10分
北春日部駅より徒歩20分
春日部駅東口より直進、埼玉信用金庫を左手に見て左折。
T字路を右折し直進
電話BOXが見えたら、その右側の建物。
ご来所の際は事前にご連絡下さい。


業務に際して
当事務所報酬体系を必ずご確認の上、ご相談下さい。
メール相談については、これまで初回相談を無料で行っておりましたが、相談数の増加により業務多忙の為、メール相談を有料(初回〜3回目まで1,000円)にて行っております。H19.8.15〜

メールでの返答については、ご相談者の悩みが解決するよう、熟考した上、ご返信しておりますので、ご了承頂ければと思います。

注意事項
法令遵守の為、弁護士法、司法書士法、社会保険労務士法等に抵触する案件については、受諾できません。
場合により、各組合員事務所及び提携事務所と共同もしくはご紹介により、業務を行いますので、ご了承下さい。
どなたに相談してよいかわからない場合は、まずはご相談下さい。


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お問い合わせ電話番号:048-755-0160 FAX番号048-755-0195
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※メールでのご相談につきましては、相談件数増の為対応が難しくなってなってきておりますので、H19.8.15〜有料制とさせて頂いております。(3回まで一律1,000円)
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