様々な契約をする場合には、多くの場合、契約書を作成し、それに契約当事者の双方が調印や署名をするのが通例です。
但し、契約をする事と契約書を交わす事とは全く別物です。
契約書がなくても、契約は成立し、その効力によって当事者双方を拘束します。
しかし、契約書を交わす事は、その内容をお互いに確認し、その存在と内容を立証する為の証拠書類となります。
また、契約書を作成する事は、お互いに契約の締結を慎重にさせ、不利な契約の締結を回避させる効果があります。
契約書がないと、
契約がいつ成立したのかという事や、契約の内容について紛争を生じたとき、その立証が困難になります。
口頭による契約の場合、契約当事者の一方が死亡したとき、または、実際に注文をしたり、承諾者が死亡したり、所在不明になったりしたとき、契約の存在や内容を立証する事が困難になります。
その点、
契約を契約書にしておけば、そういう問題を回避する事ができ、事前にこのような問題が起こる事を避ける事ができます。
契約書を作成するポイントとしては、
1、契約の成立時期、2、契約者の確定、3、契約の趣旨、目的、4、契約の対象・目的の明確化、5、権利義務の明確
などに気をつけて書類を作成する必要があります。
市販のマス埋め式の契約書を利用する方法もありますが、当事者間において、更に細かい内容の契約書を作成する必要がある場合があります。
特に双方に紛争性があり、やっとまとまった内容を書面に残すときは、注意が必要です。
一般的に呼ばれている「示談」という言葉は、民法695条に定める和解契約の一種とされています。
和解とは、紛争の当事者が話し合いにより、裁判所等の関与なしに紛争を解決する手段です。
この場合、話し合いでまとまった事をきちんとした形で示談書として残しておかないと、後々の紛争に発展する可能性があります。
また、当事者同士では、
どちらが書類を作成するのかという事でトラブルになる場合や、重要事項が抜け落ちていた為に、後日、紛争になるケースがあります。
このような場合、我々行政書士が書類作成を請負う事により、スムーズに解決へ向かう事ができます。
さらに、契約書を公正証書にする事でより精度が高く、後日の紛争を予防できるような契約書を作成する事ができます。
★特にこのような場合に、契約書の作成依頼が多くあります。
(例)
離婚により、お互いの条件がまとまったので、書面に残しておきたい。
・・・協議離婚合意書
土地を借りているが許認可等で土地賃貸契約書の提出が必要になった。
・・・土地賃貸契約書
金銭トラブルにより、支払方法等に合意ができたので書面に残しておきたい。
・・・金銭消費貸借契約書
仕事を請負ったが、支払方法等につき、事前にきちんと書面で残したい。
・・・業務請負契約書、業務委任契約書
各種トラブル(交通事故、火事等)において、当事者双方で合意に達したので
書面に残しておきたい。
・・・和解契約書、示談契約書
遺産の分割の話し合いがまとまったので、書面に残しておきたい。
・・・遺産分割協議書
会社の株式を譲渡したい
・・・株式譲渡契約書
★行政書士に契約書作成を依頼する具体的なメリットとは?
行政書士は、行政書士法第1条の2により「権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業
とする。」ことができるとされております。
市販のマス埋め式の契約書でも適正に記載すれば契約として成立は致しますが、契約とはそれぞれの案件によりすべてケースバイケースであり、マス埋め式の契約書では対応できない事の方が多いのです。
合意に際してこの部分の取り決めは重要であるという事が抜け落ちていた為、後日紛争になるケースが多くあります。
また、後日紛争になった場合、第3者に契約書を提示するような場合においても有効である必要があります。
例えば、金銭消費貸借契約を締結する時、返済期限と返済方法、返済が滞った場合の対処方法を記載せず、その場の口約束のみで済ませてしまった為、契約書としてなんの意味を持たず、紛争になるケースがあります。
契約書の作成を行政書士に依頼する場合は、書類作成報酬が発生するというデメリットもありますが、上記のような後日紛争になり、その後の労力といやな思いをする位であれば、その分の費用対効果は十分だと思われます。
契約書の作成については、まずはご相談下さい。
各種契約書を作成したい。
公正証書を作成したい。
これまで口頭のみの契約で賃貸契約を結んでいたが、きちんとした形で残したい。
市販の契約書より、より詳細に内容を取り決めたい。
両者間で合意に達したので、示談書、合意書を作成してほしい。
※直接的な示談交渉はできません。まずはご相談下さい。
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行政書士大坪弘和事務所
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