公正証書原案作成

公正証書とは

公正証書とは、法務大臣によって任命された公証人がその権限に基づいて作成します。
そして、記載された内容や成立が公に証明され公文章となります。
また、公正証書の原本は、公証役場に厳重に保管されますので、偽造、変造される恐れはありませんし、日付けを変えることもできません。
公正証書は、証明力が高いほかに、裁判所の判決と同じ執行力をもつものあります。
公正証書に「強制執行認諾条項」をつける事により、債権者は債務者が約束どおりに支払わないときには債権者は直ちに強制執行に踏み切ることができます。
これらの公正証書原案作成を行政書士に嘱託し、作成する事でスムーズな公正証書の作成が可能です。

公正証書の作成に係る手数料は、目的価格が500万円までなら手数料11,000円と比較的負担にならない手数料で作成をする事が可能です。 ※行政書士報酬及び謄本諸経費等は別途となります。
後々の紛争にならないよう公正証書での作成をお薦め致します。

行政書士は、行政書士法第1条の2により「権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業とする。」ことができるとされています。 行政書士に依頼された場合は、原案を作成の上、公証役場と協議し公正証書を作成します。 依頼主が書籍などで調べながら原案を作成する必要はありませんし、また直接何度も公証役場に足を運ぶ必要もありません。

特に平日お仕事をされている方にとっては、公証役場へ出向く時間が中々取りづらい為、行政書士に依頼することによってスムーズに作成することが可能です。 ※案件により平日にご同行頂く場合もあります。

公正証書原案作成及び代理を、行政書士に依頼する場合は、報酬が発生するというデメリットもありますが、上記のようなメリットがあります。 後日紛争になり、その後の労力といやな思いをする位であれば、その分の費用対効果は十分だと思われます。
まずはご相談下さい。



当事務所は、使用済み切手の収集を行っており、業務をご依頼頂きました事業者様にもご協力をお願いしております。

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公正証書 活用のしかたと作成の手引き


「公正証書」は、全国に約300ある公証役場で公証人に作成してもらう公文書。証拠能力がきわめて高いという特徴があり、金銭を支払う債務では、債務者が履行を怠った場合、「公正証書」があれば裁判を経ずに強制執行ができるため、利用価値が高いといえます。そのほかにも、賃貸借契約、継続取引、遺言、離婚など、ビジネスから個人レベルまで、公正証書は幅広く利用されています。

公正証書の作り方と活用法


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