離婚には、当事者間による話し合いにより双方合意の上、離婚届を提出する
「協議
離婚」、一方が離婚しようとする意思がない場合でも、一方から訴訟を起こすことに
より地方裁判所が介入して成立する
「裁判離婚」、「協議離婚」と「裁判離婚」の中間
に位置する
「調停離婚」さらに家庭裁判所の
「審判離婚」というものがあります。
当事者間で決定できる
協議離婚ですが、話し合いの際に書面にて取り決めをしてい
なかったばかりに後々、言った言わないと争いになる場合があります。
日本で一番多い離婚の形ですが、実際はこの
協議離婚の取り決めこそ慎重に行う必
要があります。
協議離婚に関しては、「親権者」「養育費」「財産分与」「慰謝料」「面接交渉権」等に関
しては、具体的に取り決めをし、
「協議離婚合意書」という書面にて残すことが、後々
のトラブルに発展しすることを防ぎます。
「親権者」とは、未成年の子供のいる夫婦の場合、必ず親権者を決めて離婚届に記
載しなければなりません。
親権者が書かれていないと離婚届けは受理されません。
「面接交渉権」とは、離婚後、親権者にならなかった親でも子供と会い一緒に過ごす
権利のことです。
「財産分与」とは、結婚中に夫婦の協力によって築いてきた財産を離婚に際してそれ
ぞれに分配することです。
「慰謝料」とは、一般的な概要としては。相手の不法行為によって精神的苦痛を受け
た場合に、その精神的苦痛を慰謝するために支払われるお金です。
「養育費」とは文字どおり、子供を養い育てていくのに必要な経費です。
当事者間ではトラブルになりやすく、後日、重要事項が抜け落ちてしまった為に紛争
になることを防ぐ為、
「協議離婚合意書」の作成につき、当事務所がサポート致しま
す。
また、合意書を
公正証書にて作成したい場合もまずはご相談下さい。
※法令遵守の為、直接的な示談交渉はできません。まずはご相談下さい。
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行政書士大坪弘和事務所
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