協議離婚合意書・公正証書

協議離婚合意書・公正証書

当事者間の意思で決定する協議離婚ですが、話し合いの際に書面にて取り決めをしていない場合は、後々言った言わないと争いになる場合があります。
日本で一番多い離婚の形ですが、実際はこの協議離婚の取り決めこそ慎重に行う必要があります。

協議離婚に関しては、「親権者」「養育費」「財産分与」「慰謝料」「面接交渉権」等に関しては、具体的に取り決めをし、「協議離婚合意書」という書面にて残すことが、 後々のトラブルに発展しすることを防ぎます。

「親権者」とは、未成年の子供のいる夫婦の場合、必ず親権者を決めて離婚届に記載しなければなりません。親権者が書かれていないと離婚届けは受理されません。
「面接交渉権」とは、離婚後、親権者にならなかった親でも子供と会い一緒に過ごす権利のことです。
「財産分与」とは、結婚中に夫婦の協力によって築いてきた財産を離婚に際してそれぞれに分配することです。
「慰謝料」とは、一般的な概要としては相手の不法行為によって精神的苦痛を受けた場合に、その精神的苦痛を慰謝するために支払われるお金です。
「養育費」とは文字どおり、子供を養い育てていくのに必要な経費です。
その他にもそれぞれの案件により詳細事項を取り決めておいた方がいい場合もあります。

当事者間ではトラブルになりやすく、重要事項が抜け落ちてしまった為に後日紛争になることを防ぐ為、「協議離婚合意書」の作成につき、当事務所がサポート致します。

また、合意書を公正証書にて作成したい場合もまずはご相談下さい。

 


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