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内容証明郵便とは、普通の手紙と違い、差出人がどのような内容の文章をいつ発送したかを総務省が証明してくれます。
通常の郵便では、そんなもの受け取っていないと言われれば、差出人はどうしようもできません。

また、電話でのやりとりでは、言った言わないとこじれたり、もしくは電話に出てくれない時もあります。
また、個人的に相手と電話で話したくないというような時もあります。
このような時は内容証明郵便です。

内容証明郵便にて郵送すれば、そんなこと聞いてない、知らないというような言い訳はできません。
また、万が一こじれて裁判になったときに相手に請求もしくは通知したという事実を確実に証明できます。

内容証明作成依頼はもちろんのこと、自分で書いたんだけど、これでいいのかわからない。
文章の手直しをしてほしいという方もまずは、ご相談下さい。
契約書を作成することは、契約の締結を慎重にさせる為、後々 のトラブルに発展することを防ぎます。

口頭のみの契約においては、承諾した人が死亡したり、所在不明 になった場合、立証することが困難になります。

事前にトラブルになることを防ぐ意味でもきちんとした契約書の作成をお薦め 致します。


労働基準広報
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未払いに対する対策方法>


お陰様で開業5年目、本ホームページ開設4年目に入りました。
内容証明郵便、契約書作成 迅速・丁寧対応、行政書士大坪弘和事務所 お気軽にご相談下さい。!!
給料未払いに関するトラブル
会社を退職後、最後の給料を払ってくれない。会社には、電話しづらいし、どうしよう?
このような場合は、まずは、電話、FAX、手紙などで、こちらの主張を伝えることから始まります。

また、使用者は解雇の際には 少なくとも30日前に解雇予告を行うか、平均賃金に日数を掛けた一定の解雇予告手当を支払わなければなりません。
いきなり会社、アルバイト先、パート先から解雇された。このような方は、泣き寝入りせずに、まずはご相談下さい。


労働基準法とは
労働者の保護や労使間の紛争解決、雇用対策などを目的と定められた法律を総称して労働法と呼びます。
この労働法のうち、労働基準法、労働組合法、労働関係調整法を労働三法と呼んでいます。
その中でも労働基準法は法律としての強制力が強く、小さな会社でも例外ではありません。

じゃあ一体どのようなものなの?というと、 労働基準法とは、一言でいうと、「労働者の労働条件の最低基準を定めたもの」です。

つまり労働基準法とは、労働者を規制する法律ではなく、使用者に対して、一定の基準を守ってくださいという法律なのです。
そんな法律は知らなかった、うちの会社には関係ないというようなことも全く通用しません。
また、労働基準法は全13章からできています。
第1章には、総則として基本的な用語の解説がされています。
第2章には労働契約について書かれています。
そして、毎月の給料などの取り決めは第3章に書かれています。

昨今は使用者側から、それは「労働基準法違反だからできないよ。」という言い方をされたという例がありますが、あくまで、労働法は、労働者の最低基準の権利を守るためのものであり、労働安全衛生法等一部の法律を除き、労働者を罰するためのものではないのです。

そうはいっても実際は全然守られていないじゃないかと思う方もいるかもしれませんが、労働基準法には、きちんと罰則規定があります。

罰則規定は第13章に書かれており、内容を見てみると結構厳しいことが書かれています。
あまり悪質な場合には、これらのものが適用される可能性もあります。

すぐに具体的な行動を起こさないにしても法律上どのように決められているかを知ることは毎日の仕事に余裕を与えてくれます。

なぜなら、相手の理不尽な要求に対して、何も知らず相手のいいなりになるのとは本質的に違いがあるからです。
そして、賃金未払いなどの労働問題に関しては、泣き寝入りをしたり、一人で悩む前に、まずは我々行政書士を始めとした専門家に相談してみて下さい。

会社や企業に一人で意見をするのは怖い気がする。いろいろ仕返しを受けそうで怖い。
一人で交渉したけどいろいろ言われてやっぱり自分が悪かったのかと思ってしまった。
そのような方でもまずはご相談下さい。

当事務所が解決へ向けて全力でサポート致します。


※相談内容によっては、労働基準法だけでは推し量れない場合があります。
  まずは下記までお電話かメールにてご相談下さい。



賃金の支払とは

まず、労働基準法で言う賃金とは、賃金、給与、手当、賞与、など、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのもののことです。(労働基準法第11条)

この中でも賃金に対しては、通貨払いの原則、直接払いの原則、全額払いの原則、毎月払いの原則、一定期日払いの原則の5つが基本原則として 定められており、確実に労働者に支払われるよう定められています。(労働基準法第24条他)

賃金に関しては、労働者が使用者とよく話し合って賃金を支払ってもらうことです。
賃金が支払われない場合には、いろいろなケースが考えられますが、どのようなケースであれ、まず請求することからはじまります。

時間が経過してしまうと、事実関係があいまいになったり、証拠もなくなってしまったりします。
また、賃金一般は2年間、退職金は5年間請求しないと時効になってしまいます。

事実確認をし、その結果、未払いという事実が確定すれば、その支払いを強く求める必要があります。
例えば、証拠がない状態で行政機関に介入を求めても会社側は認めない可能性があります。
また、勝手に出社しなくなったから、辞め方が悪かったからなどといって、実際に働いた部分の賃金を支払わないケースが多く見られますが、このような場合でもきちんと賃金は支払われなくてはなりません。

会社に損害を与えた賠償金として、使用者が一方的に賃金と相殺することもできません。
このような場合でも、泣き寝入りせずに、専門家にご相談下さい。



本ホームページをご覧の方へ

これまで、給料の未払いサイトを開設し、多くのご相談を頂いておりましたが、業務多忙の為、本ページへ 吸収させて頂きました。

私が開業して間もない頃、同時に2件の未払いの案件が飛び込んできました。
当時開業して間もない私は、労働法に関しては、無知でしたが、何とか、依頼者の給料を無事取り戻すことができました。

会社社員が会社の為に身を削って働いた給料は大切な生活資金です。
「やめ方が悪かった。」「きちんと引継ぎをしなかった。」等の理由で給料を未払いすることはできません。
これまで、当事務所への相談が多かった例を、参考までに守秘義務に違反しない程度 に記載致しますので、ご参考頂ければ幸いです。

おそらくこのサイトを見ている方は、他のサイトもいくつか見ていると思いますので、ある 程度の知識は得られているだろうと思います。

これまで、当サイトに寄せられた相談事例で最も多かったのは、「退職後の最後の給料を払ってもらえない。」というものが最も多く寄せられていました。
特に、入社期間が短く、20代〜30代前半の相談者が多く見受けられます。

この場合の未払給料は、大体15万〜30万程度のものが一番多く、特に若い方への未払い が多く見受けられます。

そして、このくらいの額ですと、「仕方ないかな」と思ってしまい、「泣き寝入りしようと思っていた」と いうケースが多く見受けられます。

この場合の未払いは会社側も違法であることがわかっている場合が多く、「何も知らないだろう」と いう嫌がらせの意味合いの会社が多く見受けられます。

そこで、内容証明郵便にて通知することは、自分自身の権利をまず相手方に主張することであり、 それで解決しなければ、次の対応手続きに移行するということになります。

しかしながら、我々行政書士が作成した内容証明郵便、あるいは普通の郵便や書留での送付だけでも、 それを相手方に主張することで、解決する場合も多いのです。

また、内容証明郵便は、万能なものではなく、送付時期や記載内容等により、ただの高額なお手紙で 終わってしまう事もあり、実際「自分で出してみたけど、何の返答もない。どうしたらいいですか?」、と いう相談も数多くあります。

また、一部の意見として、最初から支払督促制度を使用するという事を薦めているものもありますが、 この方法が本当に適切かどうかは案件により異なると考えます。

ただし、私見としては、最初から、少額訴訟を含める訴訟制度の利用を前提とした交渉を行うことを考えている場合、もしくは、未払額がかなりの高額になる場合には、弁護士さんや経験のある司法書士さんに 最初からご相談された方が解決に向けてスムーズな対応ができるのではないかと考えます。
※概ね少額訴訟制度が利用可能な60万円を目安としてお考え頂くのも1つの方法です。

また、当事務所で行う内容証明郵便作成は、\15,000〜\30,000+送付実費の費用を頂いております。

訴訟等を利用する場合は、さらに手続き費用がかかるでしょうから、費用対効果を考えながら、適切な士業さんにご相談されることをお薦め致します。

最後になりますが、未払給料で困っている方々が一刻も早く解決され、次の段階に進めることを 願ってやみません。

ホームページ開設 平成16年1月〜
 
H.P.開設より早4年が経過し、これまで多くのご相談を頂いてきました。
開設当時は、給料の未払いに関するホームページは皆無でしたが、近年当ホームページを模倣したサイトが非常に増えております。

本ホームページに記載されている事は、内容証明郵便の有効活用と、お困りの方が早期に解決するよう道しるべとして各種手続きの案内を記載させて頂いております。

また、何度も記載させて頂いておりますが、内容証明郵便につきましては、あくまで解決への1つの方法であってその送付だけで必ず解決へ至る訳ではありません。

一部ホームページにおいては、内容証明郵便作成を送付するだけで解決すると誤解を受ける表記をしているものがありますが、十分にお気を付け下さい。

行政書士の業務は幅広く、できるだけ業務に精通している行政書士にご依頼されることをお薦め致します。

お困りの皆様が一刻も早く問題を解決できる事を心よりお祈り致します。

1人で請求するのが怖い、詳細な所がわからないという方は下記までお気軽にご相談下さい。

平成20年8月〜
未払いに対する対策方法
                             

案件により、解決方法がケースバイケースになる場合が多く、本H.P.の記載内容をそのまま実行しても、スムーズな解決となることを保証することはできません。
まずはお電話かメールにてご相談下さい。
 

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行政書士大坪弘和事務所
お問い合わせ電話番号:048-755-0160 FAX番号048-755-0195
メールでのお問い合わせについては、メールフォームをご使用下さい。
※メールでのご相談につきましては、相談件数増の為対応が難しくなってなってきておりますので、H19.8.15〜有料制とさせて頂いております。(3回まで一律1,000円)
本当に悩んでいる人のみに対応させて頂いておりますのでご了承下さい。
なお、業務多忙の為、メールでのお問い合わせにはお時間がかかる場合があります。
お急ぎの方は、お電話にてご連絡下さい。

 

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