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内容証明郵便とは、普通の手紙と違い、差出人がどのような内容の文章をいつ発送したかを総務省が証明してくれます。
通常の郵便では、そんなもの受け取っていないと言われれば、差出人はどうしようもできません。

また、電話でのやりとりでは、言った言わないとこじれたり、もしくは電話に出てくれない時もあります。
また、個人的に相手と電話で話したくないというような時もあります。
このような時は内容証明郵便です。

内容証明郵便にて郵送すれば、そんなこと聞いてない、知らないというような言い訳はできません。
また、万が一こじれて裁判になったときに相手に請求もしくは通知したという事実を確実に証明できます。

内容証明作成依頼はもちろんのこと、自分で書いたんだけど、これでいいのかわからない。
文章の手直しをしてほしいという方もまずは、ご相談下さい。
契約書を作成することは、契約の締結を慎重にさせる為、後々 のトラブルに発展することを防ぎます。

口頭のみの契約においては、承諾した人が死亡したり、所在不明 になった場合、立証することが困難になります。

事前にトラブルになることを防ぐ意味でもきちんとした契約書の作成をお薦め 致します。

 
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お陰様で開業5年目、本ホームページ開設4年目に入りました。
内容証明郵便、契約書作成 迅速・丁寧対応、行政書士大坪弘和事務所 お気軽にご相談下さい。!!

敷金返還に関するトラブル
入居してから、出て行くまで、特別に汚したりしていないし、部屋の中で煙草も吸っていないのに、 敷金が戻ってこない。
また、敷金以上に金額を請求された。納得できない。

このような場合、通常の使用に生する磨耗は賃貸人が負担すべきと国土交通省のガイドラインにて定められています。

つまり、自然的な劣化・損耗、通常の使用により生ずる損耗は、賃貸人が負担することになるのです。

また、原状回復義務とは、

「賃貸任の居住、使用により、発生した建物価値の減少のうち賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」をいいます。

わかりやすくいうと、賃借人が入居時の状態に戻すというのではなく、通常使用していればそう なったであろう状態であれば、特約が有効である場合を除き、そのまま賃貸人に返還すればよいのです。

つまり次の入居者を確保する目的で行う設備交換、リフォームは賃貸人負担となるのです。

まずは内容証明郵便にて、こちらの意思を伝えましょう。

 

敷金が返ってこない、退去時に法外な金額を要求された、まずはご相談下さい。
ご依頼、お問い合わせは、お電話、メールにてご連絡下さい。
 

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