敷金返還内容証明郵便

敷金返還内容証明郵便

入居してから出て行くまで特別に汚したりしていないし、部屋の中で煙草も吸っていないのに 敷金が戻ってこない。
また、敷金以上に金額を請求されたので納得できない。
このような場合、通常の使用に生する磨耗は賃貸人が負担すべきと国土交通省のガイドラインにて定められています。
つまり、自然的な劣化・損耗、通常の使用により生ずる損耗は、賃貸人が負担することになるのです。

また、原状回復義務とは、
「賃貸任の居住、使用により、発生した建物価値の減少のうち賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」をいいます。

わかりやすくいうと、賃借人が入居時の状態に戻すというのではなく、通常使用していればそう なったであろう状態であれば、特約が有効である場合を除き、そのまま賃貸人に返還すればよいのです。
つまり次の入居者を確保する目的で行う設備交換、リフォームは賃貸人負担となるのです。

まずは内容証明郵便にて、こちらの意思を伝えましょう。

 

敷金が返ってこない、退去時に法外な金額を要求された、まずはご相談下さい。
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