著作権登録

著作権登録とは

著作権は著作物を創作した時点で自動的に発生する無方式主義の為、本来手続きは必要ありません。
しかしながら、それでは誰が権利者なのかわからない上、権利者でない者と契約してしまう可能性もあります。
特にホームページ等は安易に模倣しやすいので、著作権を公示することにより、より権利関係が明確になります。

著作権は上記のとおり手続きを必要としませんが、著作権を文化庁に登録することにより事実公示や取引の安全性を確保できます。
※プログラム著作物の登録につきましては、財団法人ソフトウェア情報センターで行います。
他人の著作物をコピーする等の方法で利用する場合には、原則として承諾を得る必要があります。
この了解を契約書にすることでのちのちのトラブルを防止することができます。

著作権についてのご相談、著作権使用契約書作成等、著作権関連のご相談については、まずはご連絡下さい。

 


当事務所は、使用済み切手の収集を行っており、業務をご依頼頂きました事業者様にもご協力をお願いしております。
















































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